Q&A(その3) 司書教諭・学校司書に関して

 

Q 「司書教諭」とはどんな資格ですか
A  学校図書館の専門職務を行う教諭(=先生)のこと
 最近「司書教諭」という文字を見る機会が多くなりました。これは、「学校図書館法」に定められた資格で、教員免許状(普通)を持っている人が、司書教諭講習を修了すれば取得できます。
 司書教諭は「学校図書館法」が制定された当初(1953年)、全国どこの学校にも司書教諭を置かなくてはならない、という条文があるにもかかわらず、「当分の間司書教諭を置かなくてもいい」という変な付則がついたために、いっこうに実態を伴わないものでした。ところが、1997年6月、この付則を廃止する法改正が成立し、2002年度末までに12学級以上の全校に司書教諭を配置しなければならなくなったのです。だから、最近、学校図書館の職員のことが話題に上っているというわけです。
Q 「司書教諭」と「司書」の資格に関連性はありますか
A  ありません
 それぞれ、基づく法律も違いますし、何より、公共図書館は「公共サービス」、学校図書館は「学校=子どもの教育の場」、求められている理念もスキルも全く違います。司書教諭はあくまで「教諭」なのです。
Q どうすれば司書教諭になれますか
A  自治体ごとの発令方法の発表を待たなければなりません
 現在、司書教諭がすでに配置されている学校はまだ多くありません。今後、全校配置にむけて、どうにかして司書教諭を発令しなければならなくなります。
 新たに司書教諭を採用するのか、司書教諭枠を増員するか、定数を変えずに兼務発令をするのか、いろいろと可能性が取りざたされていますが、司書教諭という専門採用が実施されるかどうかは微妙です。いずれにせよ、教員採用試験はパスしなければなりません。
Q 「学校司書」というのを聞いたことがありますが
A  「学校図書館には専門職員が必要だ」という発想から生まれたものです
 司書教諭配置の問題がいっこうに前に進まなかった時代に、自治体ごとに、「やはり学校図書館にも常勤の専門職員がいる」ということで、「学校司書」という名前の専門職を置くところが出てきました。現在でも、岡山や沖縄など、本採用の学校司書を配置しているところがあります。
 学校司書の採用試験を公共図書館と同じ枠で実施している自治体があります。この場合は、受験資格としては「司書」が必要になるケースが多いようです。
 司書教諭が発令されると、学校司書はどうなるのか、という問題がでてきます。法改正にあたっては、「現に勤務するいわゆる学校司書がその職を失う結果にならないよう配慮する」という付帯決議がされていますが、今後どのような結論になるかは注目しなければなりません。
Q 司書教諭の資格を持っていて有利なことはありますか
A  私はあまり想像できませんが....
 まず、司書教諭の資格は、必ず「教員免許状」に付随するものですので、教員免許を持たない人が司書教諭の資格を持つことはできません。それを前提にして、たとえば公共図書館と学校図書館と共通枠で採用している場合、司書・司書教諭の両資格ありというのが有利にはたらくということがひょっとしたらあるかもしれませんが、それ以外にはあまり想像できません。
 

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